大判例

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東京地方裁判所 昭和45年(ワ)1315号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔判決理由〕(相殺)

双方の自動車の衝突によりそれぞれの側に損害が生じた場合の如き同一事故による相互の損害賠償請求については、民法五〇九条の適用はなく、受働債権、自働債権が共に不法行為に基く損害賠償債権であつても、相殺は許されるべきである。

ところで、昭和四五年八月一二日の第三回口頭弁論期日において被告会社が同被告の原告に対する前項掲記の債権を自働債権とし、原告の被告らに対する第二項掲記の債権を受働債権として、対等額において相殺する旨の意思表示をしたことは当裁判所に顕著である。したがつて、相殺により、原告の被告らに対する債権の残額は一六万円となる。

なお、被告らの原告に対する債務は、不真正連帯債務と解すべきであるが、債権の満足をもたらす効果のある相殺については、不真正連帯債務の場合にも一債務者について生じた理由は他の債務者にも効果を及ぼすべであるから、右四万円の限度では、被告会社の相殺の効力は、被告佐藤にも及ぶものである。(篠田省二)

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